- 資格認定申請時点で、個人会員であること。(法人会員所属員の方は、資格認定申請前に個人会員としてご入会ください。)
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CFE資試験に合格していること。
- 2年以上の不正対策関連の業務経験を有し、合計50点以上の資格点数を有すること。
※資格点数の具体的な内容については、後掲の「表1」をご覧ください。
※不正対策関連の業務経験については、後掲の「表2」や「CFE資格取得要件としての『不正対策関連業務』への該非の目安」をご覧ください。
<例>
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学士の学位をお持ちの方が資格試験に合格した場合、そこに2年以上の不正対策関連の業務経験を加えることで、CFE資格認定申請を行えます。(資格試験に合格した時点でこの条件を満たす場合は、すぐにCFE資格認定申請に進めます。)
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不正対策関連の業務経験が8年ある方が資格試験に合格した場合、CFE資格認定申請に進むには、さらに2年の業務経験が必要です。
(8 年の経験だけでは「常勤経験1年あたり5点× 8年」で40点にしかならず、CFE資格認定要件である資格点数50点に満たないため。
たとえば、関連専門資格のいずれかをお持ちの場合は、追加の業務経験がなくても CFE 資格認定申請に進めます。)
表1. CFE 資格試験受験要件・CFE資格認定要件の資格点数算出基準
学歴
教養課程と専門課程が分かれている大学の提出書類
学士 (Bachelor) の修得を確認できる証明書類 1 枚だけで構いません。
大学を中退した場合の特例
学士課程 1 年ごとに資格点数 +10点が認められます。(ただし最大 40 点まで。)
次の証明書類をご提出ください。
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英文の成績証明書 (または在籍期間を確認できる証明書)
※入学と退学の年月を確認できる場合は退学証明書も可
大学を飛び級により退学して修士・博士の学位を得た場合の特例
学士課程の在籍年数にかかわらず資格点数 40点が認められます。
(これに加えて、修士は +5 点、博士は +10 点が、それぞれ認められます。)
次の証明書類を一緒にご提出ください。
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大学に在籍したことを示す英文の退学証明書 (または英文の成績証明書)
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学位 (修士・博士) の取得を示す英文の修了証明書
※注意:いずれも「証書」やそのコピーは証明書類として認められません。
関連専門資格
ここに掲載した資格以外にも、次のURLのページに掲載されている、「会計」「監査」「調査」「金融不正対策」「保険不正対策」「情報セキュリティ」「コンプライアンス」「アンチ マネーローンダリング」などに関連する国際的な専門資格が認められています。
※次のURLのページに掲載されていない資格は認められません。
参考サイト:ACFE - Professional Certifications [英語]
関連業務経験
参考サイト:CFE 資格取得要件としての「不正対策関連業務」への該非の目安
表2. 関連業務領域
CFE資格認定に際しては、不正対策に直接的もしくは間接的に関連する専門的な職務経験を2年以上有していることが要件です。関連する職務経験の領域には、会計、監査(外部監査、内部監査)、犯罪学、不正調査、損失防止(企業の総務部門、リスクマネジメント部門等)、法執行(警察、検察)、法律(弁護士、企業の法務部門等)が含まれます。
※ご自分の職務経験が「不正対策に直接的もしくは間接的に関連する」かどうか不明でしたら、ご遠慮なく ACFE JAPAN 事務局までお問い合わせください。
お電話(03-5296-8338)でもメール( info(アットマーク)acfe.jp )でも承ります。
その他、組織において、必ずしも監査、法務等の仕事を専属的に行っていない場合でも、以下のように、不正の防止・発見、コンプライアンスの徹底に関わる重要な役割を日常的に担う職務の経験は認められる場合があります。(最終的には、職務経歴書により判定します。)
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組織の拠点管理者として、横領や偽装等の不正による損失防止のためのチェック、モニタリングに継続的に従事していた場合
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企業の株式公開審査や各種許認可申請等の審査において、虚偽記載等の不正を防止・発見する観点から、申請内容を専門的にチェックする業務に継続的に従事していた場合
- 中小企業の人事・総務・経理部門などにおいて、組織内の不正防止・発見、コンプライアンスの徹底、外部からの不正に対する資産の保全に関わる重要な役割を日常的に担う職務に従事していた場合
次のページに具体的な説明を記載しています。あわせてご覧ください
CFE資格取得要件としての「不正対策関連業務」への該非の目安